新しい商談が始まったらまず確認することって?

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1.取引経緯や動機の確認

新規取引や取引の増額が行われるが行われる場合は、そもそも販売先がなぜその取引が行われるようになったのかという理由について確かめることが重要です。

特に販売先を紹介された場合などは、なぜ販売先を紹介してくれるのかということをよくよく考えなければなりません。儲かる取引であれば自分でやれば良いのではないかという考え方もあるからです。うまい話に乗って、調査することなく取引を始めたりすると、後々トラブルになることもよくあります。

関係会社から紹介された販売先でも、取引するのは自社ですので、注意して取り組むようにしましょう。

取引経緯や動機イメージ

2.取引を決める権限があるのは誰か

まず、取引相手は、本当にあなたが取引相手と思っている先なのかということをまず気を付けなければなりません。取引相手が会社なのか個人なのかわからないようなケースや、取引にブローカーが絡んでいて取引相手が分かりにくいケースなどは特に注意が必要です。本当に自分が取引しようと思っている相手は実在するのかなどを確かめて取引を行なわなければ、取り返しの付かないことになります。

さらに商談相手が契約締結の権限があるかどうかも確認しておく必要があります。通常、契約締結の権限を持っているのは、会社の代表者か、または代表者から代理権限を与えられた者となります。営業部長、支店長などの役職名義で契約される場合、たとえ代理権限がなくとも「表見代理」として、あなたが善意であるかぎり契約は有効に成立します。

しかし、トラブルに巻き込まれないように役職者であっても契約を締結してよいかどうかは業界や会社規模を考慮して見極めねばなりません。

3.取引相手の法人格は?

なお、会社・法人といっても下の図のようにいろいろな法人があります。形態に応じて法令の取り決めがさまざであり、どんな法令に基づいて設立された法人なのか、代表者は誰なのかなどを把握しておく必要があります。

例えば、法人登記はありませんが組織をもった団体で、「権利能力なき社団」と呼ばれる組織の場合は、内部的には権利も義務も社団に帰属しますが、対外的には社団を代表する個人が権利・義務をもつことになります。もしこういう組織と取引をする場合は、代表者個人と取引することになります。

また図には有限会社がありませんが、会社法の施行によって有限会社は廃止されています。しかし、それまでの有限会社は「特例有限会社」といって株式会社の一種として存続する形となっています。

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