取引先与信の見直しをしよう!
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与信限度は順守しなければならないものですが、一度決めたら永遠にその与信限度を守り続けていく、というものではありません。与信先の信用力や取引金額の変化に応じて、与信限度も柔軟に変えなければなりません。
1.与信限度の定期見直し
常に適正な与信限度を設定しておくために、与信限度には期限を定め、最低でも年に1回は定期的な見直しをします。直近の決算内容を元に審査できるよう、決算期末から6カ月以内に与信限度の期限を設定することが適切です。しかし、大口取引先や要注意先の与信限度は、年2回見直すなど、管理レベルを上げることが好ましいといえます。
与信限度の見直しの際には、取引開始時の申請と同じように、取引先の信用力を審査しますが、そのほかに以下の項目もチェックします。
- 決済条件や取引条件は守られているか
- 取得している担保の価値が変化していないか
- 担保維持に必要な書類を入手できているか
- 基本契約は締結できているか
- 注文書・納品書など取引を証明する書類はきちんと作成されているか
2.異常発生時の与信限度見直し
取引先や取引自体に異変があった場合は、与信限度の期限にかかわらず、タイムリーに 与信限度の見直しを行います。見直しを行うタイミングとしては以下のものが挙げられます。
- 取引金額の増加
取引金額が当初の予想を超え、与信限度を超過する見込みになった場合に、与信限度を増額します。 - 与信限度超過
既存の与信限度を超過して与信残高が発生した場合に、与信限度を増額します。 - 支払遅延発生
取引先の経営が悪化し、資金繰りが苦しくなることにより、支払遅延が生じた場合、与信限度を縮小する必要があります。 - 取引先の信用力の悪化
業績悪化や貸倒れ(「焦付き」ともいいます)発生など信用不安の兆候が見られ、取引先の信用力が悪化している場合は、与信限度を縮小します。
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