与信管理用語解説 - ま行

用語

民事介入暴力みんじかいにゅうぼうりょく

企業の倒産整理や債権の取り立て、あるいは企業や市民間における民事紛争に関して、いわゆる事件屋・整理屋といわれる暴力団もしくはこれに類する者が、債権者・債務者あるいはその代理人と称して介入し、威圧・いやがらせ・強迫・暴力等、不当・違法な手段により、不正な利益を得る行為をいいます。

民事再生手続みんじさいせいてつづき

2000年4月より施行された民事再生法に基づく再建型の法的倒産手続のことです。早期に再建を目指す債務者にとって使いやすく、柔軟性にも富み、迅速な処理も可能にしたものとなっています。適用対象は株式会社に限らず、あらゆる形態の法人と個人が含まれます。支払不能や債務超過等の経営破綻状態になる前に申請でき、企業がまだ体力を温存しているうちに過大な債務をカットさせ、再建を行いやすくすることが可能です。そのため、債権者にとっては兆候を掴みきれずに倒産に至る場合があり、厄介であるともいえます。

民事調停みんじちょうてい

裁判所の調停委員が仲介し、当事者双方が話し合い、互いに譲歩して一定の合意をすることにより、紛争を解決する手段のことです。和解と同様に当事者間の互譲により実態に即した解決を図るものですが、和解と異なり、調停委員会が紛争解決のあっせんを行います。

民事保全手続みんじほぜんてつづき

債務者の財産を保全する手続のことです。債権者が債権回収のために訴訟を提起し、判決が確定するまでの間には、数多くの手続きを経る必要があり長い時間を要するため、その間に債務者の財産が悪化し、せっかく勝訴判決しても強制執行が奏功しないということがあります。このような事態を避けるために、債務者の財産を保全する民事保全の制度が存在します。民事保全手続には、「仮差押え」と「仮処分」の2種類があり、仮処分はさらに「係争物に関する仮処分(金銭債権以外の債権の強制執行の手続を保全する仮処分)」と、「仮の地位を定める仮処分(係争中の権利関係について裁判中にも生じる損害から債権者を保護するための仮処分)」の2種類に分かれます。

民法上の組合みんぽうじょうのくみあい

複数の当事者が金銭その他の財産・労務などの出資をして共同の事業を営むことを約して成立する団体であり、組合の業務の執行については、組合員の過半数で決します。

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