与信管理用語解説 - ら行

用語

リスクマネジメントりすくまねじめんと

企業の存続や事業の継続にとって何らかの負の影響を及ぼすような経営リスクを管理すること、あるいは負の影響が発生しても、その変動幅を可能な限り減らし、企業利益の最大化を図ることを、総じてリスクマネジメントといいます。リスクの存在を的確に把握し、具体的な対応策を策定しておくことにより、リスクが発生しても、事前に想定されたシナリオに沿って対応することができ、企業価値の減少・損害を最小限に食い止めることができます。また、その迅速・適切な対応が外部から評価されれば、さらなる企業価値の向上にもつながります。そのため、企業にとって、日頃からのリスクマネジメントへの取り組みは非常に重要といえます。

留置権りゅうちけん

物的担保の一つで、占有している他人の物に関して生じた債権について、弁済を受けるまでその物を留置することができる権利のことです。例えば、車を修理に出した場合、修理代金の支払いを受けるまでは、その引渡しを拒むことができます。法律上の一定の要件を満たせば当然に発生する法定担保にあたります。

流動資産りゅうどうしさん

貸借対照表上の資産のうち、短期間に現金化または費用化される資産を示します。現金・預金・受取手形・棚卸資産といった、通常1年以内に現金化される資産が含まれます。

流動比率りゅうどうひりつ

流動資産と流動負債とのバランスで短期の支払能力の有無を見る指標で、「流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100」の計算式で求めることができます。流動比率は少なくとも100%を超えていることが望ましいといえます。

流動負債りゅうどうふさい

貸借対照表上の負債のうち、通常1年以内に支払う必要のある債務を示します。支払手形や買掛金などの仕入債務、短期借入金、1年以内に返済すべき長期借入金や社債、賞与引当金をはじめとする引当金などが含まれます。

立木登記りゅうぼくとうき

立木は、土地に生立している樹木のことで、樹木そのものは本来、土地の定着物であり独立した物として扱われません。しかし、立木を土地と分離して売買する取引が古くから行われていたため、民法の特則として明治42年に「立木に関する法律」が制定されました。この法律にもとづいて所有権の保存登記をされた立木は、その限りで不動産として扱われるため、土地と切り離して所有権の移転や抵当権の目的とすることができます。

履歴事項証明書りれきじこうしょうめいしょ

現在有効な登記事項だけでなく、その企業の過去の登記履歴も記載している登記事項証明書のことです。商業変更や本店の移動などの履歴がすべて記載されており、抹消された項目は下線が引かれて表示されます。与信管理において情報収集を行う場合は、過去の情報も確認しながら企業の姿を浮き彫りにしていくために、現在事項証明書ではなく、履歴事項証明書を取得する必要があります。また、取引先からのヒアリング内容やホームページ、パンフレットに掲載されている沿革と比較することで虚偽を見抜くことができたり、不自然な動きを検知できる場合もあります。ただし、現在の履歴事項証明書は法務局のコンピュータ化以後の情報しか記録されていないので、コンピュータ化以前の情報を入手したい場合は、閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

連鎖倒産れんさとうさん

一社の倒産が引き金となり、他の会社も倒産することです。取引先が倒産すると、予定していた債権回収が滞り不足資金が生じます。自己資金や借入等でその穴埋めができず、経営が行き詰まると連鎖倒産となります。

連帯保証れんたいほしょう

保証人が債務者と連帯して債務を弁済する人的担保の代表です。普通保証とは異なり、保証人は「まず主たる債務者に請求せよという権利(催告の抗弁権)」や「まずは主たる債務者に財産があるからそこから先に弁済を受けよと主張する権利(検索の抗弁権)」等を主張できません。また、保証人が複数いる場合、普通保証であれば、各保証人の責任額は頭割りとなります(分別の利益)が、連帯保証の場合には保証人全員が全額について責任を負います。当然連帯保証のほうが債権者にとって有利であるため、極力連帯保証を取得すべきです。商取引においては、保証契約に連帯保証である旨を記載しなくても、商法により当然に連帯保証として扱われますが、実務上は疑義が生じないように必ず連帯保証である旨を明記すべきといえます。

労使関係ろうしかんけい

労働者と使用者の関係です。労使協議における協議内容や労使協定・労働協約での取決め内容などを指すこともあります。 なお、取引先に対する定性分析では、取引先の労使関係が良好であるか、労働組合が存在する場合は、組合との関係を良好に維持しているか、という部分が重要となります。

路線価ろせんか

路線価とは、主に市街地的などの道路に面する、標準的な宅地1平方メートル当たりの土地評価額のことで、相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の算定基準となるものです。国税局・税務署が、自治大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、街路に沿接する標準的な地点を選んで、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、毎年1月1日現在のその地点の土地の正常価格(1m2あたり)を決めて、その年の8月中旬に公表するものです。公示価格の約8割を目安に決められています。路線価図は、税局、税務署、税事務所等で見ることができるほか、インターネット上でも閲覧できます。

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