与信管理用語解説 - た行

用語

第三債務者だいさんさいむしゃ

債権者と債務者がいる場合に、債務者に対して債務を負う者を債権者との関係から第三債務者といいます。たとえば、国(債権者)が税金の滞納を理由に納税義務者(債務者)がその取引先に対して有する売掛金債権を差押える場合、その取引先が第三債務者にあたります。

第三者対抗要件だいさんしゃたいこうようけん

当事者間で有効な権利関係、法律関係を第三者に対して主張するために必要な法律要件で、権利・法律関係を当事者間で有効とさせる成立要件と対比されます。不動産物権変動における登記(民177条)、動産物権変動の引渡し(民178条)、指名債権譲渡の確定日付ある通知・承諾(民467条)あるいは債権譲渡登記(債権譲渡特例法2条)などが第三者対抗要件となります。

貸借対照表たいしゃくたいしょうひょう

企業のある一定時点における財政状態を表す一覧表です。Balance Sheet(B/S)ともいい、損益計算書(P/L)と並ぶ重要な財務諸表です。B/Sの右側は、企業の事業活動に必要な資金の調達方法を表し、左側は、調達した資金の運用方法を表します。

代理受領だいりじゅりょう

非典型担保の一つで、債務者が第三債務者に対して有する債権を、債務者から取立ての委任を受けた債権者が第三債務者から直接回収し、これを債権の弁済に充てることをいいます。

棚卸資産回転期間たなおろししさんかいてんきかん

在庫回転期間とも言います。棚卸資産回転期間は、棚卸資産÷平均月商で算出します。在庫残高が過去の決算内容や同業他社と比べて、多いか少ないかを判断する指標です。月商と比較して「何ヵ月分の在庫を保有している」という言い方をします。棚卸資産回転期間が長い、或いは急に長くなった場合は、その在庫に投下した資金が「活用されていない」期間が長いことを意味するため、資金の回収が遅れ、資金繰りを圧迫していることになります。

短期・長期たんき・ちょうき

短期・長期の区分はワンイヤールールと呼ばれる、貸借対照表(B/S)上での資産・負債を表示する際のルールに基づいています。会計や金融では、おおむね1年未満を短期、1年以上を長期とします。例えば、短期借入金は1年以内に返済する必要がある借入金を指し、長期金利は1年以上の融資や債権に対する金利を指します。

担保たんぽ

債務者が債務を支払わない場合の引当となるものです。担保の目的は、取引先の倒産等により債権回収が困難になった場合に、担保を金銭に換えて焦付いた債権を回収できるようにすることです。担保は大きく「人的担保」と「物的担保」に分けることができます。また物的担保は、「法定担保」と「約定担保」に分けることができます。

担保権の実行たんぽけんのじっこう

担保権者が担保権を行使することで債権の回収を図ることをいいます。担保権者は、担保権を有する範囲において他の債権者に優先して債権回収を図ることができます。

担保設定状況たんぽせっていじょうきょう

債務者や保証人の資産に対して設定されている担保権の状況です。実務では、債務者、保証人の協力がなくても、債権者が独自に調査することができる不動産、債権に対する担保設定の状況のことを指します。不動産に対する担保(根抵当権、抵当権等)の設定状況は、不動産登記簿謄本を法務局で閲覧、取得することで知ることができます。また、債権に対する担保(債権譲渡担保)の設定状況は、法務局で商業登記簿謄本を閲覧することにより調査することができます。債務者や保証人の信用力に不安がある場合は、必ず、不動産、債権に対する担保設定状況を調べ担保余力の有無を見極める必要があります。

担保保存義務たんぽほぞんぎむ

担保保存義務とは、保証人や物上代位権者等を保護するために、担保・保証を有する債権者に対して、従来の担保の維持を課した義務です。例えば、連帯保証人が借主に代わって代弁済し、債権者に代位して借主の自宅につけていた担保を実行して回収を図った場合、従来の担保をきっちり実行できなければ、連帯保証人は、借主から回収を図れなくなります。そのため、債権者は担保を簡単に放棄してはなりません。しかしながら、商取引上金融機関などでは、債権者がこの義務を免除されるような特約を結ぶことが多いです。

担保余力たんぽよりょく

担保の目的物の評価額から、担保設定額や被担保債権額を差し引いた額(担保の残存価値)を指します。債務者所有不動産の時価合計額-抵当権設定額、根抵当権極度額の合計=担保余力と表すことができます。担保余力が認められる場合、債務者はその目的物を他の資金調達のための担保にできることから、与信判断上ではプラス要素となります。逆に担保余力が認められない場合は、債務者の資金調達力が限界に達しており、貸倒れ等による突発的な資金需要に対応できない可能性があります。

遅延金利率ちえんきんりりつ

契約で定められた支払期日に債務者が支払えない場合の、支払期日以降の遅延損害金として定める金利率のことです。債務者に支払を促させる金利率を適用することが目的となるため、高金利となり遅延損害金だけでも大きな額になることもあります。しかし、遅延金利率は利息制限法によって上限が定められているため、これを超えて遅延金利率を定めている場合は、超過部分が無効となります。

遅延損害金ちえんそんがいきん

債務者が金銭債務の不履行をした場合に、債権者に支払わなければならない損害賠償金のことです。遅延損害金の利率は、民事取引の場合は年5%、商事取引の場合は年6%と法律で定められているため、契約書において特に損害賠償の条項を設けなくても民法及び商法の範囲で損害賠償請求が可能です。しかしながら法定利息は利率としては低く、債務者に対するプレッシャー効果が弱いと思われることから、債権管理及び回収の観点からは、遅延損害金の利率について民法及び商法の規定と異なる合意をすることが必要となります。

地番ちばん

地番とは、土地を特定する為に一筆毎に採番される符号のことで、法務省が管轄しています。地番は住居表示と混同されがちですが、住居表示が町を分かりやすく表示したり、郵便物を配達しやすくすることを目的としているのに対して、地番は一筆ごとの土地の所在を正確に表示することを目的としている点で大きく異なります。そのため、土地の売買や登記の申請等には必ず地番を使用することになっています。

つなぎ資金つなぎしきん

売上代金や資産の売却代金の入金、他の金融機関からの借入等による資金調達が近い将来に確定しているものの、先行する支払いのために資金が一時的に不足する場合に必要となる運転資金のことです。
※運転資金についての解説はこちらを参照ください。

定款ていかん

定款とは、会社や団体の組織や活動を定める根本原則又はそれを記載した書面のことをいいます。定款は会社を作る際は必ず作成しなければならず、会社の目的、名称、発行株式総数、本店所在地等が記載されます。定款は発起人によって作成され、公証人役場で認証を受けることが義務付けられており、これを定めない限り法人とは認められません。

定期預金担保ていきよきんたんぽ

債務者もしくはその社長や親会社などが持つ定期預金に対して、質権を設定する形で取得する担保のことです。担保として取得している金額全額(利息も含む)を担保価値として評価できます。

抵当権ていとうけん

物的担保の一つで、債権者が債務者または第三者が所有する不動産を担保として提供させ、債務が弁済されない場合は、他の債権者に優先してその不動産より弁済を受けることができる権利のことです。債務者(抵当権設定者)は不動産を自分のもとにとどめたまま利用することができます。当事者の契約に基づいて成立する約定担保にあたります。

手形ジャンプてがたじゃんぷ

手形振出人が資金繰りに窮し、手形の支払期日に決済不能となるような場合に、手形の所持人に支払期日の延期を依頼することです。これを拒否すると不渡り事故が発生するほど危機的な状況である可能性が高く、慎重に対応すべきです。

手形不渡りてがたふわたり

手形の支払期日に支払金融機関に手形決済口座がない、口座に十分な資金がない、もしくは契約不履行、偽造などを理由として振出人が支払を拒否したため、決済されなくなったことをいいます。1回目の不渡り後、6ヶ月以内にもう一度不渡りを出すと、2年間金融機関との取引ができなくなる手形交換所取引停止処分が出て、事実上の倒産状態となります。
手形が不渡りになった場合、振出人や裏書人・保証人に対し請求します。不渡り手形を相手に提示して、それと交換に手形金の支払を請求します。その際、手形金額のほかに支払期日後の経過日数分の利息と、諸費用も合わせて請求します。

適時開示てきじかいじ

株主や投資家等の市場参加者の判断に重大な影響を及ぼす企業情報についての適時・適切な情報開示のことで、上場企業には適時開示が義務づけられています。具体的な開示事項としては、資本金の減少や合併、業績予想の修正などがあり、証券取引所の「適時開示規則」に定められています。適時開示は「適時開示情報閲覧サービス」や「NIKKEINET」などで閲覧することができます。

手持手形てもちてがた

受取手形から割引手形や裏書譲渡手形を除いた後に残る、実際に資産として捉えることができる手形を手持手形といいます。手持手形は、いざという時に手形割引によって換金化できる為、月商と比較して「何ヶ月分の手持手形をもっているか」を調べることにより、支払余力度を知ることができます。ただし、手持手形の中に、実質的に不良債権化しているものが存在する場合には、割り引いて考える事が必要です。

典型担保物件てんけいたんぽぶっけん

物的担保のうち、民法により定められた担保権のことです。典型担保物権の中には、さらに当事者の合意で成立する約定担保物権(抵当権、根抵当権、質権)と、法律上当然に発生する法定担保物権(留置権、先取特権)があります。なお、典型担保物権に対し、明文の定めがなく解釈によって認められている担保権のことを非典型担保物権といいます。

統一手形用紙とういつてがたようし

手形法上は、手形要件さえ満たしていれば、どのような用紙が使われようとも手形として扱われますが、手形交換所を経由して取立し、銀行を支払い場所とする手形としては、全国銀行協会連合会が規格、様式を定めた統一手形用紙を使用したものに限られます。統一手形用紙を用いなければ、銀行は、割引などの取引に応じてくれないため、実務上は、統一手形用紙による手形を利用することがほとんどです。

登記とうき

登記とは、取引の円滑と安全を図ることを目的に、不動産の所有権・担保状況や会社の資本金・事業目的等の一定事項を、登記簿という公の帳簿に記載すること、またはその記載を言います。 登記には、不動産登記、商業登記、船舶登記などの種類があります。登記された不動産(不動産登記)や会社の一定事項(商業登記)については、一般に公開されており、管轄する登記所(法務局)で閲覧や登紀簿謄本・抄本を取得することができます。

当期純利益とうきじゅんりえき

税引前当期利益から法人税等を差し引き、最終的に残る利益のこと。当期純利益のうち、配当や役員賞与などで外部に流出せずに内部に留保されたものが、貸借対照表(B/S)の純資産に加算され、企業のさらなる成長のための投資の原資となります。

登記面積とうきめんせき

不動産登記簿に記載されている土地、建物の面積のことです。土地の場合は「地積」、建物の場合は「床面積」といいます。土地については、登記簿上の「地積」と、実際に測量した面積(実測面積)とが違っていることが多いので、売買などの取引では、実測面積を求めることが必要になります。建物については、一戸建てのような一般建物では「壁芯面積」(へきしんめんせき)が、マンションなどの区分所有建物では「内法面積」(うちのりめんせき)が、登記簿上用いられています。壁芯面積とは、壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積のことと定められており、「内法面積」は「壁芯面積」よりも壁の厚さの半分ほど面積が小さくなっています。

同行相殺どうこうそうさい

銀行が割引等により手形債権を取得した場合、銀行は手形振出人に対して債権を有します。このとき、銀行は自行に手形振出人の口座を有していれば、手形債権と預金債権を相殺することができます。これを同行相殺といいます。過去の判例上、同行相殺は認められていますが、相殺の濫用に抵触するか否かが争点となります。

当座資産とうざしさん

1年以内に現金化される資産である流動資産の中でも、特に現金化しやすい勘定を示します。これには、現預金、売掛金、受取手形、有価証券等が含まれます。

当座比率とうざひりつ

「当座比率(%) = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100」で表され、その会社の支払余力を見る為に、現預金、売掛金、受取手形、有価証券等の特に現金化しやすい「当座資産」で、買掛金、支払手形、短期借入金等の「流動負債」をどれだけ賄えるかを見た比率のことです。当座比率が100%以上の場合には、高い支払い能力を有しているとみることができます。

倒産とうさん

厳密に定義された用語ではなく、一般的に「企業が資金繰りに窮し、事業継続が困難になる状態」を指します。「資金繰りに窮す」ということがポイントで、資金不足のために弁済期にある債務を支払うことができない状態をいいます。

動産担保どうさんたんぽ

商取引から発生する債権担保の目的物として動産を質権の対象とする担保のことです。自動車、船舶、小型船舶、航空機等、特別法により対抗要件が設けられている動産は、抵当権の目的物とすることができます。動産譲渡担保、集合動産譲渡担保また所有権留保売買も、動産譲渡登記を行うことにより、対抗要件の具備が可能となります。この場合、債務者が引き続き動産を使用することができ、営業を継続できる点が特徴です。

動産売買先取特権どうさんばいばいさきどりとっけん

先取特権の一種で、動産を売買した場合に、売主が、当該動産の代価及びその利息を被担保債権として、当該動産から優先的に弁済を受けることができる権利のことをいいます。

同族会社どうぞくがいしゃ

株主、出資者、従業員の大多数が親族で構成されている会社のように、社員間の人的関係が密接な会社です。商法上は、同族会社という用語はないものの、法人税法上は、3人以下の株主により、実質的にその会社の株式の50%以上を所有されている会社をいいます。

特定調停とくていちょうてい

支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生を図るために、民事調停法の特例として認められた調停のことです。特定調停を申立てることができるのは、支払不能に陥るおそれのある者、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である者、債務超過に陥るおそれのある法人であり、これらの者を「特定債務者」といいます。特定債務者は、債務者全員ではなく申立てた相手方との間でのみ調停を成立させることが可能です。もっとも、相手方の一部の債権者のみが有利になるような結果は許されず、結果は、公正かつ妥当で経済的合理性を有するものでなければならないとされています。特定調停は特定債務者のみが申立てることができ、債権者による申立ては認められません。

特別清算手続とくべつせいさんてつづき

解散後の株式会社において、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情や債務超過の疑いがある場合に、利害関係人の申立てまたは裁判所の職権によって開始される清算型の法的倒産手続のことです。適用対象は清算中の株式会社のみで、その他の法人や個人は含まれません。特別清算手続は、親会社による子会社の整理など、大口債権者、株主の協力が得られる場合に多く行われます。

特約とくやく

債権者の権利保全のため、契約書中にあらかじめ記載しておく必要のある、当事者間の特別の契約条項のことです。代表的なものとして、期限の利益喪失条項、契約解除条項、所有権留保条項等があります。

土地家屋調査士とちかおくちょうさし

不動産の表示に関する登記に必要な土地・建物に係わる測量、調査、登記申請手続きなどを行う専門家のことです。不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって、不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高い役目を担っています。土地家屋調査士国家試験に合格した者および一定の経験を有するもので、法務大臣が特に認めた者に資格が与えられます。

取締役会議事録とりしまりやくかいぎじろく

株式会社の取締役会で決議された事項(財産の処分、支店等の組織の設置、出資、担保の提供や他社への債務保証等の重要事項)について、その経過や内容を記載した記録のことです。債権管理の側面からは、例えば取引先から担保や保証を取得する場合には、紛争回避のためにも必ず取引先の取締役会議事録を取得すべきです。

取引基本契約書とりひききほんけいやくしょ

企業間で反復継続して行われる商取引について共通的に適用される事項をまとめて予め定めた書面のことです。取引基本契約書を前提として、品名、数量、単価、納期などの詳細については個別に当事者間で合意して、個々の取引が行われます。

取引限度とりひきげんど

与信管理の一つの方法として、自社の体力と取引先の信用度合、財務内容、決済条件を勘案して特定の取引先に対してどれくらいの金額の債権を発生させても問題が無いかを検討してその限度額を予め決めておき、これを定期的に見直すやり方があります。ここで決まる限度額のことを取引限度といいます。取引限度は、原則として、売買・委託加工・寄託など継続的取引に基づく取引が対象となります。

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