与信管理用語解説 - な行

用語

内部留保ないぶりゅうほ

企業が獲得した利益のうち、配当金や役員賞与等で社外に流出せず、事業拡張等の目的のために、企業の内部に留保したもののこと。貸借対照表(B/S)の純資産の部に計上されます。

内容証明郵便ないようしょうめいゆうびん

「誰が、誰宛てに、いつ、どのような内容の文書を送付したか」ということを、郵便事業会社が公的に証明してくれる郵便物のことをいいます。文章の内容が公的に証明され、郵便局長により差出年月日が文書に付記されるため、差出日も証明されます。ただし、郵便物が名宛人に送達された事実及びその時期については証明されないため、配達証明付で送付するのが通常です。内容証明郵便を活用したほうがよい場面としては、差出人の意思表示等が重要な法律効果を生じる場合、確定日付が特別の意味を持つ場合、時効の中断としての権利行使をする場合、などが挙げられます。

任意競売にんいけいばい

任意競売とは、旧競売法による、「担保権に基づいて行われる担保権の実行」で、債務名義に基づいて行われる強制執行である、強制競売と区別されます。しかし、現在は、 債権者と債務者が合意に基づいて、任意に売却する「任意売却」と区別するために、任意競売は用語としては、余り使われません。

根抵当権ねていとうけん

抵当権の一種で、債権者と債務者の間に生じる現在及び将来の債権のうち、一定の範囲に属するものを一括して一定の極度額の範囲内において担保するものです。担保される債権は通常複数で、発生しては消滅し、増減・変動・交替することが可能であり、最後の確定時に存在するものが最終的に担保されることとなります。

根保証ねほしょう

保証契約の被担保債権が、将来生ずる不特定の債権である場合を「根保証」といいます。根保証のうち、極度や限度を定めないで一切の債権を保証させるものを「包括根保証」、一定の極度または期限を定めて保証させるものを「限定根保証」といいます。

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