与信管理用語解説 - わ行
用語
和解わかい
当事者双方の互譲により、本来の権利関係と異なる権利関係を設定する契約のことです。取引先が破綻しそうであり、債権全額を回収することが事実上不可能だと判断せざるを得ない場合に、「債権の一部を免除する替わりに、支払期限を前倒しにする」とか「残債権を一括して支払ってもらう」などの和解を行って債権回収を図る場合があります。和解契約は口頭で行うことも可能ですが、当事者間での食い違いによるトラブルを避けるため、できる限り書面にしておくことが重要です。
和議わぎ
経営破綻に陥った企業(法人、個人)が再建を目的として行う法的倒産手続です。ただし、平成12年4月1日の民事再生法施行と同時に和議法は廃止されました。和議手続きでは認可後、裁判所の管理から離れることが、和議条件の不履行に対する対抗力を失わせる原因となっていましたが、民事再生手続では認可後3年間を裁判所の管理下とすることで、和議の欠点を解消したものとなっています。
割止め(情報)わりどめ
割止めとは、市中金融業者が持ち込まれた手形の割引を拒否していることを指します。融通手形の疑いや振出人の信用不安、金額が大きい、持ち込んだ人の筋が悪い、他の街金業者からの照会が多い、振出人の企業内容が不明、手形裏書人が不明等の様々な理由から、手形の割引を拒否することがあります。
仮に取引先に関する割止め情報が入った場合には、まず噂の出所・背景を確認し、裏付けを行い、真偽を確かめて、対応策を決めていく必要があります。
割引手形わりびきてがた
取引先から売買代金の支払のために回収してきた支払期日未到来の手形を第三者(通常は金融機関)に裏書譲渡し、その対価として手形の額面金額から満期日までの利息や手数料を控除した金額を割引依頼人が受け取ることを手形の割引といいます。そして割引の対象になった手形のことを割引手形といいます。手形割引により、割引依頼人は手形を現金化することができ、資金繰りの便宜に供することができます。通常、手形割引は、法的には手形の売買と考えられています。
ワン・イヤー・ルールわんいやーるーる
(1年基準)ワン・イヤー・ルールは、貸借対照表(B/S)上での資産・負債表示の為の基準で、資産であれば、現金化されるのが1年以内であれば流動資産とし、1年超であれば固定資産とします。又負債であれば、返済期日の到来が1年以内であれば流動負債とし、1年超であれば固定負債に区別する基準のことをいいます。