取引先リスク管理Q&A ~支払遅延している債務者から返済の協力を得られそうだ。どんな回収方法を検討すればいい?~

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Q.支払遅延している債務者から返済の協力を得られそうだ。どんな回収方法を検討すればいい?

A.
「債務者の協力が得られる」ということは、交渉や話し合いが可能であるということですから、取引先が了解すれば短期間にかつ効率的に回収することができるということです。とはいえ悠長に回収方法を検討する余裕はありませんので、冷静に、かつ迅速に確認を行います。

解説

(1)迅速な交渉

 まずは電話や手紙(郵便)などで連絡しますが、このような状況下においては、取引先は全債権者に対して十分に返済できるだけの資源(資金)を持っていないことが前提として考えられるため、とにかく他社よりも先に支払いを受けられるように迅速に交渉しなければなりません。

 

(2)回収方法

1.自社販売商品の回収

取引先に自社が販売した商品が保管されている場合は、「合意により契約解除し自社商品を引き揚げる」、「代物弁済として商品を回収する」、「自社が商品を買い取る売買契約を新たに結ぶ」などといった方法で、自社販売商品を回収することが可能です。

契約解除を行う際には、通常は契約解除の通知を配達証明付内容証明郵便で送付しますが、緊急時は取引先に持参して日付入りの受領印をもらうことで代用することもできます。

2.支払方法の変更

取引先に「第三者振出の手形がある場合には当該手形を裏書譲渡してもらう」ことで回収に充てることができます。このほか、取引先は「第三者に売掛金を有している場合には債権譲渡契約を締結する」ことで、第三者から回収を図ることができるようになります。

  債権譲渡の手続きとしては、
  ①債権譲渡通知書を準備する(誰が、何の債権を、誰に譲渡するのかを記載する)
  ②通知書に署名または捺印、
  ③通知書を第三債務者に届ける
 となります。そして債権譲渡登記をすることで、第三者に対抗することができるようになります。

3.和解

和解とは当事者が互いに譲歩し、その争いを止めるために新たな契約をし、合意することです。取引先の債権の一部を免除する代わりに、支払期日を早めるなど、新たに契約(和解)することにより、回収の確実性を高めることができます。

和解契約は口頭でも行うことが可能ですが、当事者間での食い違いによるトラブルを回避するためにも、必ず書面(和解合意書)を作成しましょう。

4.公正証書の作成

公正証書とは、公証人役場で公証人が作成する証書のことです。

特に強制執行認諾文言付の公正証書は、これを債務名義として強制執行することができるため、契約の効力を確実にすることができます。


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