既存取引先の管理方法No.05~回収異常が起こった際の対応策とは?~

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既存取引先の信用調査から与信見直しが一巡し、継続管理を実施されている

時期かと思います。取引先の業況や経営内容および自社との取引状況などをチェックし、

変化や予兆を見逃さずに対処をしていく体制を構築することが与信管理のレベルを

さらに引き上げることにつながります。

10月から12月まで3か月間全10回に渡って、既存お取引先の管理強化をする

具体的な手法についてご説明していきます。

今回は債権管理で回収異常を検知した先への対応についてお伝えいたします。

【回収異常の根本を見抜く】

回収異常を検知した場合はその原因を、社内調査、取引先へのヒアリングなどで調査しますが、

原因としては大きく分けると

以下の3つのパターンがあります。

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①自社の社内処理ミス

②取引先の事務処理

③取引先の資金不足

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①自社の社内処理ミス

請求漏れや請求間違いがあり、それが原因で取引先からの入金がない場合です。

⇒取引先への対応を間違えるとクレーム債権化する危険性があるため、営業部門と連携して

  慎重に対応していく必要があります。

②取引先の事務手続きミス

取引先の事務処理のミスで決済が行われなかった場合です。

⇒速やかに入金の約束を行い、約束どおり入金確認ができれば大きな問題は

ないと考えられますが、あまり頻繁に生じる場合には、管理体制に不安が

あると捉えることができます。

③取引先の資金不足

取引先の資金繰りが悪化したことから、自社への決済が行われなかった場合です。

支払遅延と見なす必要があります。

⇒近い将来に取引先が倒産する可能性もあることから、いち早く債権の回収・保全の

準備をしなければなりません。 

まず、取引先と取引を継続する必要がある場合には、「取引量の縮小」や

「支払サイト短縮」、「支払方法の変更」などを検討する必要があります。

特に支払方法を「第三者振出手形の裏書譲渡」や「前払い」に変更することは、

その後に発生する債権に対して、有効な保全策となりますので、積極的に

打診したい点です。

一方、取引を中止したい場合には、「出荷停止」や「契約解除」などを検討する必

要があります。いずれも一時的な支払遅延というだけでは、取引先に対して

提示する要件として十分ではない可能性がありますので、取引基本契約書に

「出荷停止条項」や「契約解除条項」の記載がない場合には、「不安の抗弁権」を

行使できるように、「取引先の経営状態の把握」や「取引先への追加担保の打診」

などを取引先に行う必要があります。

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