「与信管理教育の重要性(第4回)~与信管理教育の評価」

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りすもん与信管理講座

    「与信管理教育の重要性(第4回)~与信管理教育の評価」      

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4回にわたりご紹介しております「与信管理教育の重要性」も、今回で最終回です。

第4回目の今回は、「与信管理教育の評価」です。

是非とも本講座を、貴社における与信管理教育の見直しにお役立ていただければ

と存じます。

 

 

第4回 与信管理教育の評価

 

【与信管理教育の有効性の評価】

教育を実施した後は、受講した従業員にテストを実施したり、レポートを提出してもらう

などで、業務に必要な知識を習得できたかを確認し、教育が役に立ったかどうかを

評価してください。やったらやりっぱなしにしないことがポイントです。

 

期待したレベルに達しなかった従業員に対しては、再教育を実施し、求める能力を

従業員が身に付けられるようにフォローアップしましょう。

 

しかし、テストは作るのが非常に手間がかかるので、いい加減になりがちです。

前回ご紹介したeラーニングであればテストが付いていることが多いですし、それを

確認すれば問題ありません。

 

そのほかの方法としては、外部の検定試験を活用することも有効です。与信管理分野の

基礎知識に関するテストである「ビジネス実務与信管理検定」がありますので、これを

社内資格として適用するとよいでしょう。

 

また、得られた知識を現場で実施できるのかも評価の対象として最終的に確認することで、

教育の成果をより高めることにつながります。

 

 

【従業員の能力の評価】

教育の実施結果に基づき、従業員の能力をあらかじめ定めた基準に従って評価します。

能力の評価が人事考課に組み込まれることで従業員の能力開発に対するインセンティブ

が働くようになり、教育の効果が一層高くなります。

 

【「業務能力(力量)評価基準」の例】

S(優秀)評価

[知識] 法律、財務などの知識に基づき、得意先について十分な判断ができる(与信管理士認定試験合格レベル)

[力量] 担当している得意先の与信管理状況の把握が十分である

 

A(普通)評価

[知識] 得意先について、「優良」「標準」「標準以下」の判断ができる(ビジネス実務与信管理検定合格レベル)

[力量] 担当している得意先の管理が、ほぼ十分である

 

B(教育終了程度)評価

[知識] 与信管理の入門知識を有している(ビジネス実務与信管理検定入門テスト合格)

[力量] 実践的な与信管理は行っていない

 

◆与信管理教育マニュアル <参考>

1.目的

この手順書は、○○株式会社(以下、当社という)の与信管理規程の教育・訓練に

関する規定を推進するため、与信管理に関係がある業務に従事する従業員に必要な

知識・力量の明確化、その知識・力量を確保するための教育・訓練計画、実施及び

その有効性の評価についての手順などを明確にすることを目的とする。

2.適用範囲

この手順書は、当社の与信管理に関係がある業務に従事する全部署に適用する。

3.実施方法

当社の人的資源の確保に必要な管理手順を下記の通り明確にする。

(1)必要とする知識・力量の明確化

   管理部門は、与信管理に関係がある業務に必要な知識・力量を評価する基準は、

   「業務能力(力量)評価基準」の通りとする。

   それぞれの基準に必要な業務能力(力量)は、「業務能力(力量)明確書」にて

   明確にし、管理部門が立案し、役員会にて決裁する。

(2)教育・訓練の計画及び実施

   ①管理部門は、従業員の与信管理に関する知識・力量向上を目指して、「年間

    教育・訓練計画」を作成する。本計画書では、教育・訓練の課題を明確にし、

    実施内容、実施時期、対象の従業員を明確にする。

   ②各部は、管理部門が作成した「年間教育・訓練計画書」に基づき、部署内で

    教育・訓練計画を立て、従業員の教育、訓練を行う。

    なお、従業員の入社時には、その受入部署が、与信教育に関する基礎教育を

    与信管理業務マニュアルによって行う。また受入部署は部署業務に対応した

    実務教育を行う。

   ③各部は、各教育・訓練プログラムを実施した後、「教育・訓練実施報告書」

    を作成し、実施の記録を作成する。

(3)教育・訓練の有効性の評価と登録

   ①各部長は、(2)の①~③項を実施した後、これらの実務上の有効性を

    「業務能力(力量)明確書」に基づき、「教育・訓練実施報告書」で行う。

   ②各部長は、過去に有効性を評価されたものについても、改めて業務能力

    (力量)の評価を行い、その頻度は1回/年とし、必要な場合には臨時で

    実施する。

   ③有効性評価を得た該当者を「業務能力(力量)評価基準」に基づき「業務

    能力(力量)評価表」に登録する。

   ④各部長は、これらの業務能力(力量)評価については、人事考課の項目と

    して組み込む。

4.記録

次の記録を保管し、維持する。

 「年間教育・訓練計画書」

 「教育・訓練実施報告書」

 「業務能力(力量)評価表」

 

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