りすもん与信管理講座 「危険察知と債権回収(第2回)」

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 りすもん与信管理講座 「危険察知と債権回収(第2回)」      
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「危険察知と債権回収」をご紹介してまいります。
 全3回シリーズの第2回の今回は、「支払猶予に応じる際の注意事項」
についてです。

第2回 支払猶予に応じる際の注意事項

◆一部弁済を必ず要求しましょう
月次決算や資金繰り表を精査することに加え、ヒアリングによって将来の予定を
ある程度見通すことによって実際にいくらの資金が必要なのかを明らかにします。

そして繰り延べをする金額と返済スケジュールを明確にした上で応じることが
大切です。当月の支払分を全て繰り延べたり、相手方の要求通りに応じたりする
ことがないようにします。

手形ジャンプに応じるタイミングが最後の回収チャンスのということもありえます。
二度と回収できなくなってしまうリスクもあるため、要請額を安易に全て受け入れる
ことは避けるべきです。

一部弁済を厳しく要求し、少しでも多く現金回収できるよう努めましょう。


◆担保の取得について
検討の結果、支払猶予やむなしの結論に至ったら必ず担保を要求しましょう。
不動産の抵当権は難しいため、債権の譲渡担保、その他動産の譲渡担保や質権
設定を行うようにします。

支払を猶予すると、先に繰り延べた金額分だけ債権額が増加します。この場合、
増加分の債権額に対する担保を取得することは当然ですが、繰り延べる金額以上に
担保を取得することができれば、リスクを減らすことができます。

支払猶予の要請を「債権保全を行うチャンス」と捉え、もともと裸与信(無担保
与信)であった債権にまで担保をかけることを目指し、与信リスクを最小限に
抑えることを目指しましょう。


◆支払猶予(手形ジャンプ)依頼書とは
支払猶予をするとき、とりわけ手形ジャンプに応じるときは、依頼書を入手する
ようにします。

既に入手している手形を取引先に返却するのと引き換えに、取引先から、新しい
支払期日、支払金額(一部弁済があった場合は残額)の手形を入手しますが、
このときに単に手形を受け取るのではなく「手形ジャンプを依頼する理由」と
古い手形と新しい手形を差し替える旨を記載した「手形ジャンプ依頼書」を
入手することが大切です。

なぜなら、手形のみの交換では、古い手形と新しい手形との関連性が不明に
なってしまい、債務の同一性が確認できなくなってしまうからです。

特にこの手形債務に担保や保証が付いている場合、同一債務であることの
確認がないと、「更改」とみなされて全く新しい債務となるため、この担保や
保証の被担保債権でないと言われる可能性があります。

このような危険を避けるため、手形ジャンプ依頼書が必要となるわけですが、
担保提供者や連帯保証人からも手形ジャンプについての承諾を入手しておくと
万全です。

手形ジャンプは、単に古い手形と新しい手形の交換と思わずに、このような点に
十分に注意して手続きする必要があります。


次回(第3回)は、「手形ジャンプに応じた後の対応について」です。

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