企業の倒産とは?(第3回)~再建型の法的倒産の仕組みを知ろう

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    「企業の倒産とは?(第3回)~再建型の法的倒産の仕組みを知ろう」      
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企業の倒産について全3回シリーズの第3回目の今回は、「法的整理」について
ご紹介してまいります。

是非とも本講座を、貴社における与信管理教育にお役立ていただければと存じます。

※本講座は、多数の会員様にご利用いただいておりますe‐ランニング・コンテンツ
「サイバックスUniv.」の「与信管理・債権回収の入門講座」から抜粋です。
 
第3回 再建型の法的整理の仕組みを知ろう

まず法的整理についてどういったケースがあるのかについておさらいします。
「法的整理」は、債務者が通常の方法により全債務の弁済ができなくなった時、
あるいはその恐れがある場合に、破産法や会社更生法のようないわゆる倒産法の規定に
従って、裁判所の指導監督のもと、公正・公平かつ厳格に進められます。
反面、時間と費用が掛かるデメリットがあります。

今回は「法的整理」の中の再建型整理についてご説明いたします。


[1]民事再生とは?

民事再生法は、主に中小企業の、窮境にある債務者の事業や経済生活の
再生を図る目的で、1999(平成11)年12月に成立、2000(平成12)年4月より
施行された倒産法の一つです。
これに伴い、従来同じ目的で用いられてきた「和議法」は廃止されました。

民事再生手続きは、中小企業の再建を容易にするため、債務者の自主性を尊重しながら、
事業または経済生活の再生を図るという考え方を基本に、ほかの現行倒産法制度の
長所も取り入れています。
さらに、保全処分の強化、担保権実行の制限や、営業譲渡などの新しい独自の制度が
創設されています。

また、手続きも簡単なものからほとんど会社更生と変わらない重装備な制度もあり、
これらを選択的に使えることから非常に柔軟な構造となっています。

民事再生手続きの特徴は、次の通りです。

1.すべての法人、個人が対象で、事業者・非事業者を問わないため
  学校法人や医療法人も利用できます。
2.保全処分が強化され、通常の保全処分に加え担保権実行の中止命令や
  包括的禁止命令などが発令されます。
3.手続きの主体は債務者ですが、必要に応じて監督委員や管財人が選任されます。
  実務上は、ほとんどのケースで監督命令が出され監督委員が選任されています。
4.否認制度が創設されました。
5.書面決議が可能で、計画案の可決要件は、債権者の過半数で総債権額の
  2分の1以上の同意となります。
6.監督委員が選任されているときは、認可から3年間、
  管財人が選任されているときは弁済終了まで手続きは終結しません。
7.相殺は、債権届出期間までにしなければなりません。

[2]会社更生とは?

事業は継続できるものの資金繰りがつかないときに、倒産は避けられないが
更生の見込みがあり、更生させた方が債権者にとってもメリットがある
株式会社につき、債務者・債権者・株主が会社更生開始の申し立てをすることができます。

裁判所の監督権限、管財人の権限が大きく、担保権も拘束される強力な制度です。
原則として、経営者は全員退陣させられます。
会社更生は、債権者への弁済以上に会社の再建を主な狙いとした手続きです。

会社更生の特徴は、次の通りです。

1.株式会社の再建を主眼に置くため、担保権者や債権者、株主の権利を拘束し、
  更生計画でこれをカットできる強力な手続きです。
  合併、減増資、営業譲渡などの組織再編行為も比較的容易に行うことができます。
2.このように手続きの効力が強力な反面、費用と時間を多大に要します。
  従って、事業規模が大きい、または債権者数の多い大企業向きの
  手続きであるといえます。
3.手続きに長い時間がかかる上、無担保の更生債権の弁済率は低く、
  更生担保権も元本は認められるものの長期分割弁済となるので、
  債権者泣かせといえます。


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