りすもん与信管理講座「企業の倒産とは?(第2回)~清算型の法的倒産の仕組みを知ろう」

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りすもん与信管理講座
    「企業の倒産とは?(第2回)~清算型の法的倒産の仕組みを知ろう」      
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企業の倒産について全3回シリーズの第2回目の今回は、「法的整理」について
ご紹介してまいります。

是非とも本講座を、貴社における与信管理教育にお役立ていただければと存じます。

※本講座は、多数の会員様にご利用いただいておりますe‐ランニング・コンテンツ
「サイバックスUniv.」の「与信管理・債権回収の入門講座」から抜粋です。
 
 
第2回 清算型の法的倒産の仕組みを知ろう

まず法的整理についてどういったケースがあるのかについておさらいします。
「法的整理」は、債務者が通常の方法により全債務の弁済ができなくなった時、
あるいはその恐れがある場合に、破産法や会社更生法のようないわゆる倒産法の規定に
従って、裁判所の指導監督のもと、公正・公平かつ厳格に進められます。
反面、時間と費用が掛かるデメリットがあります。

今回は「法的整理」の中の清算型整理についてご説明いたします
清算型整理は「破産」と「特別清算」の2つがあります。

[1]破産とは?

破産法に基づく破産手続き上の債務者は、法人と個人です。債務者が支払不能で
(法人の場合は債務超過も要件)事業継続の見込みがないとき、債務者が倒産状態にあり、
一部の債権者のみに有利な弁済がなされ、著しく公平さを欠くなどの場合に、債権者あるいは
債務者が破産を申し立てることができます。
破産手続きの開始決定と同時に、破産管財人が選任され、裁判所の監督のもと、公平かつ
厳格に清算を目的とした手続が進められます。

破産手続の特徴は、次の通りです。

1.公平な分配が図られ、資産の分散・散逸を防止でき、配当源資の確保がしやすい。
2.手続きに長期間かかることが多く、費用が掛かる割に債権者への配当が少ない
  場合が多い。
3.債権は債権届出期日までに届け出すべきだが、一般調査期日までに確定して
  届け出せば、配当を受けられる。
4.担保権は、別除権として破産手続きに関係なく、いつでも実行することができる。
5.相殺の制限・禁止に該当する場合があるので注意は必要だが、原則として
  いつでも相殺できる。
6.破産債権者を害する行為に対する否認権は、破産管財人が行使する。

[2]特別精算とは?

解散した株式会社が清算の遂行に著しい支障を来す事情が認められたとき、
例えば、株式会社に債務超過の恐れありと認められたときには、裁判所は清算人
(法人が解散して清算をする場合に、その清算事務を担当する者)、債権者などの
申し立てまたは職権で、特別清算の開始を命じることができることになっています。
清算人は、開始決定後、債権者にどのように債務弁済をするかについての協定案を
作成しなければなりません。

各債権者に対し公平に分配されることが原則ですが、小口債権者を優遇したり、
優先債権(租税・労働債権:未払いの賃金や退職金、賞与といった労働者が本来
得るべき金銭)については優先的に配当される内容となっていなければなりません。
担保権は別除権と呼ばれ、手続きに関係なく行使できます。

特別清算手続きの特徴は、次の通りです。

1.株式会社だけが対象となり、手続きの前提として、株式会社は解散してなければ
  なりません。
2.清算に支障を来す事由は、債務超過であることがほとんどです。
3.裁判所が関与するため、公平・公正性が担保されています。
一方で、協定を成立させることにより、各債権者に対し公平に分配することを原則
としつつも、小口の債権者には裁判所の許可を得た上、協定外でお金を返すこともでき、
かなり融通性のある配当が実施できます。かつ、破産より迅速に手続きを進めることが
できます。

次回は、再建型の「法的整理」の仕組みについて説明します。


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