りすもん与信管理講座「企業の倒産とは?(第1回)~倒産の種類を知ろう」

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りすもん与信管理講座
    「企業の倒産とは?(第1回)~倒産の種類を知ろう」      
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昨年度はアベノミクス効果による景気拡大により、倒産件数はバブル期直後と同じ
23年ぶりの低水準となりました。

これは一方では、前政権と共に終了した中小企業金融円滑化法にて抑制された
中小企業の倒産が先送りされたことを意味します。

このまま景気拡大が続き、いわゆる倒産予備軍の解消につながれば問題はありません
が、消費増税や貿易赤字の拡大など、日本経済が抱える問題はいくつもあり、今後も
いつ倒産件数が拡大する時期になるかは分りません。

ここで改めて原点に回帰し、企業の倒産についてその種類や仕組みなどを3回に
わたって、ご紹介してまいります。

是非とも本講座を、貴社における与信管理教育にお役立ていただければと存じます。


※本講座は、多数の会員様にご利用いただいておりますe‐ランニング・コンテンツ
「サイバックスUniv.」の「与信管理・債権回収の入門講座」から抜粋です。
 
 
第1回 倒産の種類を知ろう


まず、「倒産」の形態や手続きについて説明します。ひとくちに「倒産」といっても
そもそもこの言葉自体は厳密に定義された法律用語ではありません。
「倒産」とは、一般的に企業が資金繰りに行き詰まり、事業継続が困難になる状態を
いいます。またその種類も多岐にわたります。

また、通常「倒産」というと、企業が消滅してしまうことが想起されると思いますが、
企業の存続を前提とし、企業を再生させる形態も倒産に含みます。
取引先が不渡りを出すなど、倒産あるいはその恐れがある場合には、債権・債務を
いかに処理するか、という問題が生じます。こういった問題を解決するために、
さまざまな倒産処理手続きがあります。


[1] 法的整理と私的整理

「法的整理」は、債務者が通常の方法により全債務の弁済ができなくなった時、ある
いはその恐れがある場合に、破産法や会社更生法のようないわゆる倒産法の規定に
従って、裁判所の指導監督のもと、公正・公平かつ厳格に進められます。反面、時間
と費用が掛かるデメリットがあります。

「私的整理」は、裁判所の監督による法的手続きを一切使わずに、債権者・債務者の
話し合いを基本に整理が進められるため、時間と費用があまり掛かりません。反面、
公正さに欠け、場合によっては、整理屋などが入り込む可能性も高くなります。私的
整理は、内輪の話し合いで整理するので、「内整理」とか「任意整理」などとも呼ばれ
ます。

[2] 再建型整理と清算型整理

「法的整理」の場合は、再建型の法的整理(民事再生、会社更生)と、清算型の法的
手続(破産、特別清算)に分類できます。

「私的整理」の場合は、概して企業を清算してしまう清算型が多いようですが、中には
大口の仕入先がメーンバンクの支援を受けて企業の再建、再構築を目指す再建型も
ないわけではありません。

また一方で、突然夜逃げをして、見るべき資産もない、整理もしない、できないという
整理放置型もあり、債権者にとっては頭の痛い問題です。


「私的整理」とは?

「私的整理」は、企業が倒産(手形不渡り、経営破たん)した場合に、裁判所の指導の下
に置かれることなく、また、特に定められた法律によることなく、債権者が集まって、
債権者委員を選び、債務者とともに整理手続きをとっていく方法です。

債権者委員や委員長が誠実で信頼できる人間であればよいものの、私的整理には整理屋・
事件屋が入り込むことが多く、彼らは自分たちだけが不当に利益を得ようとするので、
十分注意しなければなりません。

万一、整理屋・事件屋が介入している場合は、あらゆる法的な手段を使って彼らを
排除することが必要です。そのため、最悪の場合は、債権者が債務者の破産を申し立てる
ことを覚悟して対処すべきです。

「私的整理」の特徴は、次の通りです。
 
1.迅速な整理が可能で、法的整理よりも高い配当を受けられることもあります。
2.ほかの債権者の協力がなければ、手続きはスムーズに運びません。特に、担保権を
 含めた債権者間の利害関係が複雑な場合は、利害調整が難しくなります。一方で、
 私的整理に参加しない債権者は、個別に権利行使できるので、うまくいかないことも
 少なくありません。
3.特に負債総額も大きくなく、債権者の数もさほど多くない、また権利関係が複雑で
 ない場合は、順調に進み、高額配当も可能になります。

次回は、「法的整理」の種類について説明します。


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