りすもん与信管理講座「営業担当のための法律基礎知識(第3回)~担保・保証の設定方法」
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りすもん与信管理講座 「営業担当のための法律基礎知識(第3回)~」
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営業担当のための法律基礎知識をご紹介してまいります。
全3回シリーズの最終回の今回は、「担保・保証の設定方法」についてご紹介します。
リスクモンスターのeラーニング講座「営業のための法律知識基礎講座」
の中から抜粋となります。
第3回 担保・保証の設定方法
最終回の今回は、売上代金の回収に関して必要な債権の回収、保全に関する
法律知識についてご紹介いたします。
【担保・保証の設定方法】
◆抵当権の設定
「抵当権」とは、債務者(または物上保証人である第三者)が提供した不動産
または不動産物権(地上権と永小作権)を担保物として指定しておき、占有を
移さず設定者の使用収益に任せておきながら債務不履行の際、他の債権者に
優先して弁済を受けることができる権利です(民法第369条~第398条)。
この権利は、登記や登録のような公示方法を備えるものでなければ設定できません。
◆根抵当権の設定
特定の継続的取引では、債権額は必ず増減するため、一定期間まとめて精算し、
担保とする方が簡便なため設けられたものです。被担保債権額は、すべての利息・
遅延損害金を含み「極度額」に達するまでの金額となります。
この点は、普通抵当権が、利息その他の定期金において、後順位の抵当権者が
いるときは、最後の2年分だけ担保され、後順位の抵当権者がいないときには、
全部の利息が担保されるというのと大きな違いがあります。
◆連帯保証
保証には通常の保証(単純保証)と連帯保証の区別があります。人的担保としては、
連帯保証の方がより強力な保証で、実際の取引では多く使われています。
次の3点によって、連帯保証は単純保証より強い保証力を持つとされています。
※連帯保証の特徴(弁済義務)
1.連帯保証人には「催告の抗弁権」がない
単純保証の場合は、債権者が保証人に債務を請求した場合、「まず主たる債務者
に請求してくれ」といって一応請求を断る権利があり、これを「催告の抗弁権」と
いいますが、連帯保証人にはこの抗弁権がありません(民法第452条、第454条)。
2.連帯保証人には「検索の抗弁権」がない
単純保証の場合には、債権者が主たる債務者に催告してみたが効果がないため、
保証人に請求があった場合、「まず、主たる債務者の財産に対して強制執行してくれ」
といって、その請求を拒むことができます。これを「検索の抗弁権」といいますが、
連帯保証人はこの抗弁権は行使できません(民法第453条、第454条)。
3.連帯保証人には「分別の利益」がない
単純保証の場合は、各保証人は債務の額を保証人の数で均等割りした額だけにつき
責任を負えばすみます。これを「分別の利益」といいますが、連帯保証人にはその
利益がありません(民法第456条)。
◆連帯債務
「連帯債務」とは、数人の債務者が各自独立に債務全額の弁済義務を負い、
そのうち一人が債務を弁済すると、他の債務者も債務を免れる債務関係(民法
第432条〜第445条)をいいます。債権者は、連帯債務者中の一人もしくは数人、
または債務者全員に対して請求ができます。またその請求は、同時または順次に、
全額または一部でも自由に行うことができます。
[設問]〔 〕内に入る適切な用語を下記の1)~4)の中から選びなさい。
契約書に連帯保証である旨を明記しておかないと単純保証とみなされ、
保証人から催告の抗弁権、検索の抗弁権、〔 〕 を主張される恐れがあります。
1)共有の利益
2)分別の利益
3)分離の利益
4)独占の利益
(設問の解答は、「営業のための法律知識基礎講座」をご利用いただき、
ご確認お願いいたします。)
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