与信管理講座「与信管理・債権回収の入門講座」(第5回)
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与信管理講座「与信管理・債権回収の入門講座」 第5回(最終回)
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全5回にわたり、リスクモンスターのe-ランニング・コンテンツ
「サイバックスUniv.」にて、与信管理の研修ツールとして好評いただいて
おります「与信管理・債権回収の入門講座」の中から、代表的なテーマをご紹介
しておりましたが、今回は、「第5回 債権保全の方法を知ろう (最終回)」です。
最後に、テーマに関する設問を掲載しておりますので、是非ともチャレンジいただき
ますよう、お願いいたします。
第5回 債権保全の方法を知ろう
債権保全とは、商品を買った側である債務者(会社)の信用悪化や倒産によって、
売った商品の債権が回収できなくなることを想定して、あらかじめ取られる保全措置の
ことです。以下に代表的な保全対策を3つ挙げてまいります。
―売掛金は手形にしよう―
まず、売掛金を手形にする方法があります。
手形には、売掛金にはない手形独特のメリット・特徴があるため、売掛金を
手形化することは、債権管理・回収上、非常に有益です。
[1] 支払・取り立てが確実
手形を振り出した債務者が支払を拒絶し、手形決済ができない場合は、
手形不渡り処分、銀行取引停止処分という強い制裁を受けるため、
債務者は手形債務を何とかして決済しようとします。
また、手形金の取り立ては催告する必要がなく、取引銀行に取り立てを
依頼するだけでよいのです。
[2] 譲渡が簡便
売掛金などの債権と異なり譲渡手続きが簡単なので、自らの仕入債務の
支払のために手形を裏書きして譲渡したり、手形の支払期日前に金融機関に
割引の依頼をしたりして現金化することができます。
割引率は、支払期日の長短、手形振出人・裏書人の信用や、
割引先の金融機関が大手か中小かなどによって大きく異なります。
割引した手形が不渡りになった場合は、同じ振出人の手形はすべて
買い戻さなければならない点に注意しましょう。
[3] 訴訟手続が簡単
支払を拒絶され不渡りになっても、手形訴訟という簡易・迅速な特別の
訴訟手続が利用できます。判決は速ければ3カ月程度で下りるので、
効率的な法的回収ができます。
―単名手形は回り手形にしよう―
手形回収する際は、できるだけ単名手形ではなく、第三者が振り出し、
取引先が裏書きした回り手形に変更してもらいます。
単名手形は、取引先が振り出した手形ですから、万一、取引先が倒産したら、
手形金の請求は取引先にしかできません。回り手形なら、裏書人である取引先が
倒産しても、第三者である振出人に対しても請求できます。
取引先が振り出した手形でも、この手形の券面に第三者からの手形保証をもらったり、
裏書きをしてもらう方法もあります。手形の保証人や裏書人は、手形の所持人に対して、
振出人と同一の支払義務を負うことになるので、回り手形にするのと同じ効果があります。
このように、回り手形や保証付きの手形は、決済上は債権回収に非常に役に立ちます。
しかし、回り手形が融通手形の見返りに振り出された手形(これも融通手形)であったり、
振出人が全く無資力であったり、裏書人や保証人が事実上倒産していて支払能力がなければ、
回り手形にした意味がなくなってしまいます。
回り手形をもらうときは、次の点をチェックしなければなりません。
・まず、振出人が手形を決済するだけの資力のある者かどうか
・裏書きしている者が、同様に手形金の請求(遡求)を受けても
支払できるだけの信用のある者かどうか
・実際の取引においてやり取りされた手形かどうか
―担保・保証の取得を交渉をしよう―
現金や手形・小切手で直ちに債権回収できない場合は、担保・保証を取るなど、
債権保全に注力しなければなりません。倒産前に取引先を納得させて担保を
うまく取れるかどうかは、後日の回収に非常に大きく影響してきます。
なぜ担保が必要なのか、発生済みの債権を担保するのか、今後発生する債権も担保させるのか、
どんな担保をもらうのかなど、取引条件などに絡めて上手に担保を取得できるかは、
営業担当者の腕の見せどころです。
なお、取引先が中小企業である場合は、経営者から個人保証を取っておくべきです。
経営者によっては、会社を倒産させておいて、財産だけはしっかりと個人名義にして保全し、
会社と個人は別法人格だから個人としての支払義務はないと開き直る者もいます。
もちろん、会社法の規定に基づいて取締役や監査役に対して責任を追及することもできますが、
責任の立証は簡単ではありませんので、個人保証は取っておくべきです。
ただし、個人保証を入手してもその個人に資力・資産がなければ、その契約書は単なる紙切れです。
必ず保証人の裏付け資産を調査し、もし社長に資産がなければ、資産のある家族やほかの役員から
個人保証を入手して保全を図る必要があります。保証人を通じて、間接的に社長に対し
経営の責任を持たせる効果も期待できます。
[設問] 〔 〕には、売掛金にはない独特のメリット・特徴があるため、
売掛金を〔 〕に変えることは、債権管理・回収上、非常に有益です。
A. 不動産担保
B. 現金
C. 手形
D. 債権譲渡
(設問の解答は、「与信管理・債権回収の入門講座」をご利用いただき、
ご確認お願いいたします。)
「与信管理・債権回収の入門講座(全5回)」は、今回で終了となります。
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【編集発行】
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